ORDER
TRAILER HOUSE
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WORK FLOW
1.お問い合わせ
2.お打ち合わせ・お見積もり
用途のほか、サイズや設置場所、設備のご要望などをお聞かせください。ご要望をもとに製作・運搬設置費のお見積もりをいたします。
3.日本トレーラーハウス協会の承認・ご契約
日本トレーラーハウス協会への打診、申請を行い承認をもらいます。
ご契約後、製作をさせていただきます。
ご契約後、製作をさせていただきます。
4.製作
弊社の自社工場にて全てハンドメイドで製作いたします。
古材や内装材のサンプルなども全てショールーム兼自社工場にてご見学が可能です。
古材や内装材のサンプルなども全てショールーム兼自社工場にてご見学が可能です。
5.運搬・設置
法令遵守の上で、運搬から設置までサポートいたします。
・大型トレーラーハウスを運搬する際は、基準緩和認定及び特殊車両通行許可を取得し運搬する。
・小型トレーラーハウスを運搬する際は、車検を取得しナンバーを付けて運搬する。
”トレーラ・ハウスとは保安基準第2条の制限を越えている被けん引自動車であって、それを移動する場合はその都度到着予定地の運輸局に基準緩和の認定を申請し、管轄する国道事務所で特殊車両通行許可を取得して運行することができる。 (注)保安基準第2条の制限を越えていない被けん引自動車は、現行法に基づき車検をとって運行しなければならない。”
引用:日本トレーラーハウス協会 トレーラーハウスの運搬に関わる制度改正について
http://www.trailerhouse.or.jp/seidokaisei/
設置に関してもガイドラインを遵守の上、設置をいたします。
・トレーラーハウスが随時かつ任意に移動できるよう設置する
・給排水や電気の接続時には、工具を使用しない方式にて接続をする
・大型トレーラーハウスを運搬する際は、基準緩和認定及び特殊車両通行許可を取得し運搬する。
・小型トレーラーハウスを運搬する際は、車検を取得しナンバーを付けて運搬する。
”トレーラ・ハウスとは保安基準第2条の制限を越えている被けん引自動車であって、それを移動する場合はその都度到着予定地の運輸局に基準緩和の認定を申請し、管轄する国道事務所で特殊車両通行許可を取得して運行することができる。 (注)保安基準第2条の制限を越えていない被けん引自動車は、現行法に基づき車検をとって運行しなければならない。”
引用:日本トレーラーハウス協会 トレーラーハウスの運搬に関わる制度改正について
http://www.trailerhouse.or.jp/seidokaisei/
設置に関してもガイドラインを遵守の上、設置をいたします。
・トレーラーハウスが随時かつ任意に移動できるよう設置する
・給排水や電気の接続時には、工具を使用しない方式にて接続をする
6.お引き渡し
設置完了後、お引き渡しさせていただきます。
全て自社工場で製作しているため、お引き渡し後もメンテナンス等迅速にサポートいたします。
全て自社工場で製作しているため、お引き渡し後もメンテナンス等迅速にサポートいたします。
お電話での問い合わせはこちら
ABOUT US
MAIL : contact@eaglevalley-trailerhouse.com
TEL : 04-7192-8638
FAX : 04-7192-6209
(AM8:30 ~ PM 18:00)
無休(年末年始などのお休みのご案内あり)
OFFICE : 千葉県柏市箕輪356-12
OPEN in [ Google Map ]
TEL : 04-7192-8638
FAX : 04-7192-6209
(AM8:30 ~ PM 18:00)
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